A 必須判例行政法
附記理由不備の瑕疵の治癒
青色申告に係る法人税の更正処分における附記理由不備の瑕疵は後日これについての審査請求に対する裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしてもそれにより治癒されるものではない。
最判昭47.12.5(民集26巻10号1795頁)は、処分庁と異なる機関の行為により治癒されるとすることは、処分の慎重・合理性を確保する目的にそわないとした。
昭和47年12月5日最高裁第三小法廷民集26巻10号1795頁(法人税課税処分取消請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和47年12月5日 | 民集26巻10号1795頁 | 法人税課税処分取消請求 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。