A 必須条文行政法
市の所有権に基づく工作物除却の代執行
行政代執行は、法律又はそれに基づく命令等により命ぜられた義務の不履行に対する手段であり、市が所有する土地に権原なく工作物が設置された場合に、土地所有権に基づいて代執行により工作物を除却することはできない。
行政代執行法2条は、法律により直接に命ぜられ又は法律に基づき行政庁により命ぜられた行為の不履行についてのみ代執行を認める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政代執行は、法律又はそれに基づく命令等により命ぜられた義務の不履行に対する手段であり、市が所有する土地に権原なく工作物が設置された場合に、土地所有権に基づいて代執行により工作物を除却することはできない。
行政代執行法2条は、法律により直接に命ぜられ又は法律に基づき行政庁により命ぜられた行為の不履行についてのみ代執行を認める。
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