司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他行政法

行政行為の成立と効力の発生(到達主義)

行政行為は、要件が充足され、行政庁が意思決定をしてこれを表示することによって成立するが、その効力は、相手方に到達し又は了知し得べき状態に置かれた時に発生するのであり、成立と同時に効力が発生するとは限らない。

相手方のある行政行為の効力は、相手方に告知(到達)された時に生ずるとされる(到達主義)。

トピック

文献出典

  • 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年行政法第13問(行政行為)