B 重要その他行政法
退去義務の非代替性と代執行の否定
庁舎の使用許可の期限が経過した後も組合員が立ち退かない場合、退去義務は他人が代わってすることのできない義務(非代替的作為義務)であるから、同部屋からの組合員の退去について代執行をすることはできない。
行政代執行法2条は、代執行の対象を代替的作為義務に限る。
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条文・判例・学説を体系的に整理
庁舎の使用許可の期限が経過した後も組合員が立ち退かない場合、退去義務は他人が代わってすることのできない義務(非代替的作為義務)であるから、同部屋からの組合員の退去について代執行をすることはできない。
行政代執行法2条は、代執行の対象を代替的作為義務に限る。
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