A 必須判例行政法
公共用財産の黙示の公用廃止と時効取得
公共用財産が長年公の目的に供されず形態・機能を全く失い、平穏・公然の占有によっても公の目的を害さず維持すべき理由もなくなった場合、黙示の公用廃止により取得時効の対象となり、民法162条の要件を満たせば公用制限のない所有権を取得できる。
最判昭和51年12月24日(民集30巻11号1104頁)は、黙示の公用廃止の事情の下で取得時効の成立を妨げないとする。時効成立には別途、所有の意思をもつ平穏・公然の20年の占有、又は占有開始時に善意無過失である場合の10年の占有など、民法162条の要件が必要である。
昭和51年12月24日最高裁第二小法廷民集30巻11号1104頁(公共用財産時効取得事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和51年12月24日 | 民集30巻11号1104頁 | 公共用財産時効取得事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2013年 | 行政法 | 第21問(行政と民事法) |
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