B 重要判例行政法
双方代理と民法108条類推適用
市長が市を代表するとともに相手方を代理して契約を締結した場合、双方代理に関する民法108条が類推適用されるが、市議会が双方代理の事情を認識した上で追認した場合には市にその法律効果が帰属する。
最判平16.7.13(民集58巻5号1368頁)は、長の契約締結に民法108条が類推適用され、議会が追認したときは116条の類推適用により団体に効果が帰属するとした。
平成16年7月13日最高裁第三小法廷民集58巻5号1368頁(市長双方代理事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成16年7月13日 | 民集58巻5号1368頁 | 市長双方代理事件 |
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