B 重要判例行政法
水俣病認定と裁判所の審理方法
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟における裁判所の審理及び判断は、現在の最新の医学水準に照らした認定基準の合理性や審査会の判断過程の過誤の有無といった観点からではなく、経験則に照らして個々の事案における諸般の事情と関係証拠を総合的に検討し、申請者の水俣病り患の有無を個別具体的に判断すべきものである。
最判平25.4.16(水俣病認定申請棄却処分取消訴訟)。水俣病の認定は処分行政庁の裁量に委ねられた専門技術的判断ではなく客観的事実の有無の判断であるとして、判断過程審査ではなく裁判所が経験則に照らし個別具体的に水俣病り患の有無を判断すべきものとした。
平成25年4月16日最高裁第三小法廷民集67巻4号1115頁(水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成25年4月16日 | 民集67巻4号1115頁 | 水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 行政法 | 第16問(行政裁量) |
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