A 必須判例行政法
原子炉設置許可処分と裁判所の審査方法
原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理・判断は、専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであり、その合理性の有無は現在の科学技術水準に照らして審理・判断されるべきである。
最判平成4年10月29日(伊方原発訴訟)。裁判所の審理・判断は、原子力委員会等の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであり、現在の科学技術水準に照らして、調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点がないか等が審理・判断される(判決文の「現在の科学技術水準に照らし」による)。
平成4年10月29日最高裁第一小法廷民集46巻7号1174頁(伊方発電所原子炉設置許可処分取消)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成4年10月29日 | 民集46巻7号1174頁 | 伊方発電所原子炉設置許可処分取消 |
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