B 重要判例行政法
教科書検定と裁量審査
高等学校用の教科用図書の検定における合否の判定等に係る文部科学大臣の判断について、教科用図書検定調査審議会の判断の過程に、原稿の記述内容又は欠陥の指摘の根拠となるべき検定当時の学説状況、教育状況についての認識や検定の基準に違反するとの評価等に看過し難い過誤があって文部科学大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、上記判断は裁量権の範囲を逸脱したものとして国家賠償法上違法となる。
第一次家永教科書訴訟上告審(最判平5.3.16)等。教科書検定における裁量権の逸脱濫用の判断枠組みを示した。判決文の表記は「文部大臣」「旧検定基準」である。
平成5年3月16日最高裁第三小法廷(第一次家永教科書訴訟)
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