A 必須判例行政法
懲戒処分の裁量の根拠
懲戒処分の決定に当たっては、公務員の非行の原因、動機、性質等のほか、当該公務員の行為の前後における態度、処分歴、選択する処分が他の公務員や社会に及ぼす影響など、諸般の事情が総合的に考慮される必要があり、こうした判断は平素から庁内事情に通じ、部下職員の指揮監督に当たる者に任せるのでなければ適切な結果を期待できない。
最判昭52.12.20(民集31巻7号1101頁。神戸税関事件)の判示による。
昭和52年12月20日最高裁第三小法廷民集31巻7号1101頁(行政処分無効確認等、附帯)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和52年12月20日 | 民集31巻7号1101頁 | 行政処分無効確認等、附帯 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 行政法 | 第24問(行政裁量) |
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