B 重要判例行政法
運賃認可の裁量
道路運送法(平成12年改正前)9条2項1号の運賃の設定及び変更の認可基準の趣旨は、一般旅客自動車運送事業の有する公共性ないし公益性にかんがみ、安定した事業経営の確立を図るとともに、利用者に対するサービスの低下を防止することにあり、同基準は抽象的、概括的なものであるから、これに適合するか否かは行政庁の専門技術的な知識経験と公益上の判断を必要とし、ある程度の裁量的要素があることを否定できない。
最判平11.7.19(裁判集民事193号571頁)の判示による。
平成11年7月19日最高裁第一小法廷集民193号571頁(損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成11年7月19日 | 集民193号571頁 | 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 行政法 | 第24問(行政裁量) |
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