A 必須判例行政法
退学処分の裁量
公立学校の校長が学生に対し退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量に委ねられるが、退学処分は学生の身分をはく奪する重大な措置であることなどから、当該学生を学外に排除することが教育上やむを得ないと認められる場合に限って退学処分を選択すべきであり、その要件の認定につき他の処分の選択に比較して特に慎重な配慮を要する。
最判平8.3.8(民集50巻3号469頁)の判示による。
平成8年3月8日最高裁第二小法廷民集50巻3号469頁(進級拒否処分取消、退学命令処分等取消)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成8年3月8日 | 民集50巻3号469頁 | 進級拒否処分取消、退学命令処分等取消 |
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