B 重要その他行政法
要件裁量と事実認定
処分の根拠法令が処分要件該当性の判断について行政庁に要件裁量を認めている場合であっても事実認定について行政庁に裁量が広く認められるわけではない。
最大判昭53.10.4(マクリーン事件)は、裁判所は、判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により判断が全く事実の基礎を欠くかどうかを審理するとした。
昭和53年10月4日最高裁大法廷民集32巻7号1223頁(在留期間更新不許可処分取消)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和53年10月4日 | 民集32巻7号1223頁 | 在留期間更新不許可処分取消 |
文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)
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