B 重要判例行政法
神戸税関事件と判断代置方式の否定
公務員の懲戒処分の適否を審査する裁判所は、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかを判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではない。
最判昭52.12.20(民集31巻7号1101頁)の判示である。
昭和52年12月20日最高裁第三小法廷民集31巻7号1101頁(行政処分無効確認等、附帯)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和52年12月20日 | 民集31巻7号1101頁 | 行政処分無効確認等、附帯 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2013年 | 行政法 | 第15問(行政裁量) |
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