A 必須判例行政法
地方公共団体の時効援用と信義則
普通地方公共団体が、既に具体的な金銭債権として発生している国民の重要な権利に関し、法令に違反してその行使を積極的に妨げるような一方的かつ統一的な取扱いをし、その行使を著しく困難にさせた場合、権利行使を合理的に期待できる事情があったなどの特段の事情のない限り、当該普通地方公共団体が当該権利の消滅時効を主張することは、信義則に反し許されない。
最判平成19年2月6日(民集61巻1号122頁)の判示である。
平成19年2月6日最高裁第三小法廷民集61巻1号122頁(在ブラジル被爆者健康管理手当等請求事件)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成19年2月6日 | 民集61巻1号122頁 | 在ブラジル被爆者健康管理手当等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2012年 | 行政法 | 第21問(信義則と平等原則) |
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