A 必須判例行政法
税務官庁の公的見解と信頼保護の公平性
信義則の適用の是非の判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したか、納税者の信頼に責めに帰すべき事由がないかを考慮することが不可欠であり、このとき犠牲にされる租税法規適用の要請は納税者間の平等・公平である。
最判昭和62年10月30日の判示による。
昭和62年10月30日最高裁第三小法廷集民152号93頁(相続税更正処分等取消、所得税更正処分等取消)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和62年10月30日 | 集民152号93頁 | 相続税更正処分等取消、所得税更正処分等取消 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2012年 | 行政法 | 第21問(信義則と平等原則) |
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