第21問配点 3点
次の【文章Ⅰ】の空欄A及びBに補充すべき語句を,それぞれ【語群Ⅰ】に掲げる1から5までの中から選びなさい。また,【文章Ⅱ】の空欄C及びDに補充すべき語句を,それぞれ【語群Ⅱ】に掲げる1から5までの中から選びなさい。(解答欄は,AからDの順に[№41]から[№44])
小問1配点は親問題に含みます
【文章Ⅰ】普通地方公共団体が,既に具体的な金銭債権として発生している国民の重要な権利に関し,法令に違反してその行使を積極的に妨げるような一方的かつ統一的な取扱いをし,その行使を著しく困難にさせた場合,当該普通地方公共団体が当該権利の消滅時効を主張することは,
【A】[№41]に反し許されない。このような場合には,当該普通地方公共団体による時効の主張を許さないこととしても,地方自治法第236条第2項の趣旨に含まれる【B】[№42]に反しない。
(参照条文)地方自治法
第236条(略)2金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については,法律に特別の定めがある場合を除くほか,時効の援用を要せず,また,その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で,金銭の給付を目的とするものについても,また同様とする。3,4(略)
【語群Ⅰ】
1. 比例原則2. 平等原則3. 信義則4. 法律の留保の原則
5. 説明責任の原則
小問2配点は親問題に含みます
【文章Ⅱ】租税法規に適合する課税処分を,【C】[№43]の適用により違法なものとして取り消すには,租税法規の適用における【D】[№44]の要請を犠牲にしてもなお,当該課税処分に係る課税を免れさせなければ正義に反するといえるような特別の事情が存しなければならない。そして,特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては,少なくとも,税務官庁が納税者に対し
【C】[№43]の適用を根拠付けるような公的見解を表示していたかどうかを,考慮しなければならない。
【語群Ⅱ】
1. 比例原則2. 平等原則3. 信義則4. 侵害留保原理
5. 適正手続の原則