司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須その他行政法

委任と専決における処分庁の違い

行政庁の有する処分の権限が他の行政機関に委任された場合、当該処分は受任機関の名で行われ受任機関が処分庁となるが、行政庁の権限とされている処分を補助機関が専決により行う場合、当該処分は元の行政庁の名で行われ、その行政庁が処分庁となる。

委任では権限自体が受任機関に移転するが、専決は内部的な決裁権限の配分にすぎない。

トピック

文献出典

  • 宇賀克也 — 行政法概説III 行政組織法/公務員法/公物法 第6版(有斐閣、2024)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年行政法第24問(権限の委任・専決)