A 必須その他行政法
省間の所掌事務紛争と機関訴訟の法定
省間で所掌事務の範囲をめぐり紛争が生じた場合でも、行政機関相互間の紛争は機関訴訟であり、法律に定める場合に限り提起できるところ、これを認める規定はなく、各行政機関は裁判所に提訴することができない。
機関訴訟(行政事件訴訟法6条)は、法律に定める場合に限り提起できる(42条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
省間で所掌事務の範囲をめぐり紛争が生じた場合でも、行政機関相互間の紛争は機関訴訟であり、法律に定める場合に限り提起できるところ、これを認める規定はなく、各行政機関は裁判所に提訴することができない。
機関訴訟(行政事件訴訟法6条)は、法律に定める場合に限り提起できる(42条)。
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