A 必須判例憲法
社会的妥当性を欠く加持祈祷の正当業務性
僧侶がその業務として遂行した行為の結果、刑法上の犯罪構成要件に該当することになった場合、その行為の目的や内容に宗教上の意義が認められるときでも、それが著しく社会的妥当性を欠くものであれば、正当な業務行為として処罰を免れることはできない。
加持祈祷事件(最大判昭38.5.15)は、被害者を死に致した加持祈祷は著しく反社会的なもので、信教の自由の保障の限界を逸脱するとした。
昭和38年5月15日最高裁大法廷刑集17巻4号302頁(傷害致死)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和38年5月15日 | 刑集17巻4号302頁 | 傷害致死 |
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