A 必須判例憲法
宗教法人解散の宗教活動への事実上の支障
宗教法人が法令に違反して著しく反社会的な行為を組織的に行ったため裁判所から宗教法人法所定の解散命令を受け法人格を失った宗教団体やその信者が宗教上の行為を継続する上で支障が生じても、その支障は間接的で事実上のものにとどまるのでやむを得ない。
オウム真理教解散命令事件(最決平8.1.30)は、解散命令は必要でやむを得ない法的規制であるとした。
平成8年1月30日最高裁第一小法廷民集50巻1号199頁(宗教法人解散命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成8年1月30日 | 民集50巻1号199頁 | 宗教法人解散命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告 |
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