A 必須判例憲法
信仰による剣道受講拒否への代替措置
生徒が自らの信仰に基づきその通学する公立校で義務付けられている授業の履修を拒んだ場合、その不利益の内容や程度に関わりなく受忍しなければならないわけではなく、代替措置等の可能性を検討すべきである。
エホバの証人剣道受講拒否事件(最判平8.3.8)は、代替措置を検討せずにした原級留置・退学処分は、裁量権の範囲を超える違法なものとした。
平成8年3月8日最高裁第二小法廷民集50巻3号469頁(進級拒否処分取消、退学命令処分等取消)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成8年3月8日 | 民集50巻3号469頁 | 進級拒否処分取消、退学命令処分等取消 |
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