A 必須判例憲法
市有地の神社敷地への無償提供と解消方法
神社敷地として無償使用される市有地を町内会へ譲与した富平神社事件では、寄附前は町内会の前身の実質的所有であったこと、寄附目的の用途が廃止されたこと、施設撤去が地域住民の信教の自由に重大な不利益を及ぼすこと等の事情を総合し、譲与は政教分離上の問題を是正解消する手段として相当性を欠かず、憲法20条3項・89条に違反しないとされた。
最大判平成22年1月20日(富平神社事件。民集64巻1号128頁)は、政教分離原則に適合しないおそれのある状態を是正し解消する手段として相当性を欠くとはいえず、憲法20条3項・89条に違反しないとした。
平成22年1月20日最高裁大法廷民集64巻1号128頁(富平神社事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。