A 必須判例憲法
宗教的祭祀への公金支出
判例は、県が神社の挙行する恒例の宗教上の祭祀に際して玉串料等を奉納したことは、県と神社とのかかわり合いが相当とされる限度を超え、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たるとした。
最大判平成9年4月2日(愛媛玉串料事件。民集51巻4号1673頁)は、一般人が玉串料等の奉納を社会的儀礼の一つにすぎないと評価しているとは考え難いとした。
平成9年4月2日最高裁大法廷民集51巻4号1673頁(損害賠償代位)
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