A 必須条文憲法
政教分離原則の制度的保障としての性質
政教分離規定は、信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結び付きをも排除する必要性が大であったことから設けられたものであり、憲法は、政教分離規定を設けるに当たり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたものである(最大判昭52.7.13)。
最大判昭和52年7月13日(民集31巻4号533頁、津地鎮祭事件)の判示である。
昭和52年7月13日最高裁大法廷民集31巻4号533頁(行政処分取消等)
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