A 必須条文憲法
憲法20条3項の「宗教的活動」の意義
憲法20条3項の禁止する「宗教的活動」とは、国及びその機関と宗教とのかかわり合いが相当とされる限度を超え、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう。
最大判昭和52年7月13日(民集31巻4号533頁、津地鎮祭事件)の判示である(目的効果基準)。
昭和52年7月13日最高裁大法廷民集31巻4号533頁(行政処分取消等)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。