条文・判例・学説を体系的に整理
憲法14条2項は、明治憲法下における華族制度と類似の制度が復活することを禁止しており、特権を伴う世襲の身分を法律で新たに設けることは許されない。
憲法14条2項は、華族その他の貴族の制度を認めないと定める。
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