条文・判例・学説を体系的に整理
憲法14条1項が実質的平等も要請しているとしても、国は女性を優先的に公務員に採用するよう憲法上義務付けられるものではない。
衆議院憲法調査会事務局の資料(衆憲資第38号)は、優先処遇の当否は具体的内容によって判断されると整理する。
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