A 必須判例憲法
不起訴事実の拘束と実質的無罪の刑事補償
不起訴となった被疑事実に基づく抑留又は拘禁そのものは憲法40条の補償の問題とならないが、そのうちに実質上無罪となった事実についての抑留又は拘禁と認められるものがあるときは、その部分は刑事補償の対象となる。
最大決昭31.12.24(刑集10巻12号1692頁)の判示による。
昭和31年12月24日最高裁大法廷刑集10巻12号1692頁(刑事補償請求棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する特別抗告)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和31年12月24日 | 刑集10巻12号1692頁 | 刑事補償請求棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する特別抗告 |
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