条文・判例・学説を体系的に整理
国や公共団体が行う純粋な私的経済取引に基づく私法関係については、民法等の私法の規律に従って賠償責任の有無が判断される。
国家賠償法4条は、国又は公共団体の損害賠償の責任について、同法1条から3条によるほか民法の規定によると定める。
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