司法試験短答式知識整理

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A 必須判例憲法

国民審査権の制限とやむを得ない事由

最高裁は、国民の審査権又はその行使を制限するためにはやむを得ない事由が必要であり、その制限をすることなしには国民審査の公正を確保しつつ審査権の行使を認めることが事実上不可能ないし著しく困難であると認められる場合でない限りやむを得ない事由はなく、国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは憲法に違反すると判断した。

最大判令和4年5月25日は、憲法15条1項、79条2項・3項に違反するとした。

令和4年5月25日最高裁大法廷民集76巻4号711頁(在外日本人国民審査権確認等、国家賠償請求上告、同附帯上告事件)

トピック

関連条文

憲法第15条第1項e-Gov↗
憲法第79条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷令和4年5月25日民集76巻4号711頁在外日本人国民審査権確認等、国家賠償請求上告、同附帯上告事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年憲法第16問(在外国民審査権)