A 必須判例憲法
国民審査権の制限とやむを得ない事由
最高裁は、国民の審査権又はその行使を制限するためにはやむを得ない事由が必要であり、その制限をすることなしには国民審査の公正を確保しつつ審査権の行使を認めることが事実上不可能ないし著しく困難であると認められる場合でない限りやむを得ない事由はなく、国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは憲法に違反すると判断した。
最大判令和4年5月25日は、憲法15条1項、79条2項・3項に違反するとした。
令和4年5月25日最高裁大法廷民集76巻4号711頁(在外日本人国民審査権確認等、国家賠償請求上告、同附帯上告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 令和4年5月25日 | 民集76巻4号711頁 | 在外日本人国民審査権確認等、国家賠償請求上告、同附帯上告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2025年 | 憲法 | 第16問(在外国民審査権) |
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