B 重要判例憲法
砂川事件における自衛戦力の判断範囲
砂川事件判決は、憲法9条2項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、同項がその保持を禁止した戦力とはわが国自体の戦力を指すとしたにとどまり、自衛のための戦力の保持を禁じているか否か(9条2項が一義的に明確な規定か否か)について判断していない。
最大判昭34.12.16(刑集13巻13号3225頁。砂川事件)参照。
昭和34年12月16日最高裁大法廷刑集13巻13号3225頁(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和34年12月16日 | 刑集13巻13号3225頁 | 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 憲法 | 第10問(憲法9条) |
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