A 必須条文憲法
付随的審査制と客観訴訟
憲法81条は具体的な争訟事件を解決するのに必要な限度で裁判所に違憲審査権を付与した規定であるが、裁判所は客観訴訟においても違憲審査を行うことができる。
最大判昭27.10.8(民集6巻9号783頁)参照。客観訴訟である選挙訴訟で違憲審査をした例として、最大判昭51.4.14がある。
昭和51年4月14日最高裁大法廷民集30巻3号223頁(選挙無効請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和51年4月14日 | 民集30巻3号223頁 | 選挙無効請求 |
| 最高裁大法廷 | 昭和27年10月8日 | 民集6巻9号783頁 | 日本国憲法に違反する行政処分取消請求 |
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