B 重要その他憲法
将来効判決の法理
定数配分規定の違憲判断を選挙の効力と結び付けない判決の将来効の法理は、再選挙を執行することが事実上不可能であることや、事情判決を繰り返すことによって生じる司法審査制自体への弊害という問題にも対処しようとするものである。
事情判決を繰り返すことは立法府の怠慢を追認することになりかねず、司法審査制の実効性を損なうという問題である。
昭和51年4月14日最高裁大法廷民集30巻3号223頁(選挙無効請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和51年4月14日 | 民集30巻3号223頁 | 選挙無効請求 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2014年 | 憲法 | 第17問(議員定数配分と選挙の効力) |
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