A 必須判例憲法
違憲の定数配分と事情判決の法理
議員定数配分規定が違憲とされる場合でも、行政事件訴訟法31条1項に含まれる一般的な法の基本原則(事情判決の法理)により、選挙無効の請求を棄却するとともに当該選挙が違法である旨を主文で宣言するにとどめ、選挙自体は無効としない。
最大判昭51.4.14(民集30巻3号223頁)の判示による。
昭和51年4月14日最高裁大法廷民集30巻3号223頁(選挙無効請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和51年4月14日 | 民集30巻3号223頁 | 選挙無効請求 |
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