B 重要その他憲法
付随的違憲審査制と判例の射程
裁判所の違憲審査権は具体的な争訟事件を前提としてその手続の中で行使されるべきであるとする見解(付随的違憲審査制)の根拠として、判例となり得るのは結論に至る上で決定的な理由付け部分に限られるとの主張は、直接の根拠とはならない。
判例(先例拘束力)となり得るのは結論に至る決定的な理由付け部分に限られるという判例の射程に関する一般的な理解は、違憲審査が具体的争訟の手続の中で行使されるべき理由を支えるものではないから、付随的違憲審査制の根拠とはならない。
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