司法試験短答式過去問演習

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2006年 司法試験 公法系科目

第9問配点 3点

投票価値の平等に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№20]から[№23])
ア. 議員定数をどのように配分するかは,立法府である国会の権限に属する立法政策の問題であるが,衆議院議員選挙において,選挙区間の投票価値の格差により選挙人の選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合には,例外的に,立法府の裁量の範囲を超えるものとして,憲法違反となる。[№20]
イ. 衆議院議員選挙において,選挙区間の投票価値の最大格差が3倍を超える場合には,憲法の要求する投票価値の平等に反する程度に至っているといえるが,必ずしもそれだけでは,当該議員定数配分規定が憲法に違反しているということまではできない。[№21]
ウ. 参議院議員の選挙区選挙については,地域代表の性質を有するという参議院の特殊性により,投票価値の平等が直接的には要求されないと解されるから,衆議院議員選挙の場合とは異なり,選挙区間における投票価値の格差が5倍を超えるような場合であっても,憲法違反とはならない。[№22]
エ. 議員定数配分規定が,憲法の要求する投票価値の平等に反し,違憲であると判断される場合,そのことを理由として当該規定に基づく選挙全体を無効としても,これによって直ちに違憲状態が是正されるわけではなく,かえって憲法の所期するところに適合しない結果を生ずるから,行政事件訴訟法第31条の定める事情判決の制度を類推して,議席を過小に配分された選挙区の選挙のみを無効とすべきである。[№23]