B 重要判例憲法
国家公務員の政治的行為の軽微な弊害の射程
最大判昭和49年11月6日は、国家公務員法102条1項及び人事院規則14-7による政治的行為の禁止及び罰則(判決当時の国公法110条1項19号、現行は同項18号)を憲法21条・31条に違反しないとし、公務員の職種や行為の態様を区別せずに一律に罰則を適用するのは違憲であるとする原判断を排斥した。
最大判昭和49年11月6日(刑集28巻9号393頁)の判示による。
昭和49年11月6日最高裁大法廷刑集28巻9号393頁(国家公務員法違反)
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