A 必須判例憲法
事情判決の法理
投票価値の不平等が、国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達し、かつ、合理的期間内における是正が憲法上要求されているのに行われない場合は憲法違反となるが、事情判決の法理により、当該選挙は違法であるが無効とはされない場合がある。
最大判昭51.4.14の判示による。
昭和51年4月14日最高裁大法廷民集30巻3号223頁(選挙無効請求)
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