A 必須判例憲法
国籍法の違憲部分除去による国籍取得
国籍法3条1項(平成20年改正前)の準正要件のみを違憲とし、同項全体を無効とはせず、日本国民である父から出生後に認知された子は、準正を除く所定の要件を満たすときに届出により日本国籍を取得できる。
最大判平成20年6月4日(民集62巻6号1367頁)の判示による。同判決後の平成20年法律第88号による改正で、国籍法3条1項から準正要件が削除された。
平成20年6月4日最高裁大法廷民集62巻6号1367頁(国籍法違憲判決)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成20年6月4日 | 民集62巻6号1367頁 | 国籍法違憲判決 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。