B 重要判例憲法
選挙無効判決の将来効と事情判決法理
定数配分規定が違憲であっても、判例は、選挙を無効とすることによる不当な結果を回避するため、行政事件訴訟法31条1項に含まれる法の基本原則を適用して、選挙を無効とはせず違法を宣言する(事情判決の法理)のであって、選挙を無効としつつその効果の発生を一定期間経過後とする判決を認めたものではない。
最大判昭和51年4月14日(民集30巻3号223頁)の判示による。
昭和51年4月14日最高裁大法廷民集30巻3号223頁(選挙無効請求)
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