A 必須判例憲法
非嫡出子相続分違憲決定の射程
最高裁は嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定を違憲とした際、当該規定が違憲とされた事案の相続開始時以降に開始された他の相続でも、関係者間の法律関係が確定的な段階に至っていない事案については違憲無効とされた規定の適用を排除して法律関係を確定するのが相当であるとした。
最大決平成25年9月4日は、法的安定性に配慮し、本決定の違憲判断は既に確定的なものとなった法律関係には影響を及ぼさないが、未だ確定的でない法律関係については違憲無効の規定を適用しないとした。
平成25年9月4日最高裁大法廷(非嫡出子相続分違憲決定)
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