B 重要その他憲法
違憲判断の遡及効の限界
違憲判断がなされた場合でも、既に確定的なものとなった法律関係にまで遡及して効力を及ぼすことは法的安定性の観点から相当でないとされる。
最大決平成25年9月4日は、違憲判断が先例としての事実上の拘束性により既に行われた遺産の分割等の効力にも及ぶとすると著しく法的安定性を害するとして、法的安定性の確保との調和を図り、既に裁判・合意等により確定的なものとなった法律関係には影響を及ぼさないとした。
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