A 必須判例憲法
事情判決の法理と選挙訴訟
議員定数配分規定が違憲とされた場合について、最高裁は、行政事件訴訟法31条(事情判決)の規定は公職選挙法219条により選挙の効力に関する訴訟への準用が排除されているが、同条には一般的な法の基本原則に基づくものとして理解すべき要素も含まれているとして、その法理により選挙を無効とせず、選挙が違法である旨を主文で宣言した。
最大判昭和51年4月14日は、事情判決の規定には一般的な法の基本原則に基づくものとして理解すべき要素が含まれているとした。
昭和51年4月14日最高裁大法廷(衆議院議員定数不均衡訴訟)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。