司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文憲法

選挙管理委員の公選と立法政策

憲法93条2項は長・議員のほか「法律の定めるその他の吏員」を住民が直接選挙すると定めるが、どの吏員を公選とするかは法律に委ねられており、選挙管理委員を公選とすべきことは憲法上の要請ではない(地方自治法は議会が選挙する)。

憲法93条2項による。

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関連条文

憲法第93条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年憲法第19問(地方自治)