条文・判例・学説を体系的に整理
地方自治法94条が町村について条例で議会を置かず選挙権を有する者の総会を設けることができると規定することは、住民自身で構成される議事機関を認めるものであり、憲法93条1項に違反しない。
憲法93条1項・地方自治法94条による。
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