条文・判例・学説を体系的に整理
憲法92条・94条により地方公共団体に自治権の一環として課税権が直接与えられていると解する見解からは、課税権の税源の定め方や国税・地方税の区分を、法律に委ねられた事項とする結論は導かれない。
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