条文・判例・学説を体系的に整理
「地方自治の本旨」が、国の全域が法律で定める地方公共団体の区域に区分されその公共事務が住民の参与によって処理される体制を意味するとすれば、市町村だけを地方公共団体としたり都道府県を統廃合したりすることは「地方自治の本旨」に反しない。
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