司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他憲法

地方自治の本旨と自治体の統廃合

「地方自治の本旨」が、国の全域が法律で定める地方公共団体の区域に区分されその公共事務が住民の参与によって処理される体制を意味するとすれば、市町村だけを地方公共団体としたり都道府県を統廃合したりすることは「地方自治の本旨」に反しない。

トピック

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年憲法第20問(地方自治)