B 重要条文憲法
地方公共団体の課税権
憲法94条の「行政の執行」に租税の賦課・徴収が含まれ憲法は抽象的には地方公共団体の課税権を承認しているとする見解と、地方自治法223条が地方公共団体は「法律の定めるところ」により地方税を賦課徴収できると定めているのは地方公共団体独自の課税権を承認する趣旨であるとする見解は、両立する。
最判平25.3.21は、普通地方公共団体は国とは別途に課税権の主体となることが憲法上予定されているとした。
平成25年3月21日最高裁第一小法廷民集67巻3号438頁(神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成25年3月21日 | 民集67巻3号438頁 | 神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2014年 | 憲法 | 第19問(地方自治) |
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