A 必須条文憲法
国事行為の委任の法的根拠
天皇は、憲法上、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができ(憲法4条2項)、その委任は、皇室典範ではなく「国事行為の臨時代行に関する法律」の定めるところにより行う。
国事行為の臨時代行に関する法律2条は、天皇に精神若しくは身体の疾患又は事故があるとき(摂政を置くべき場合を除く)に、内閣の助言と承認により、摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができると定める。
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